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日本真的没有城管吗?

发布日期:2010-01-27    文章来源:互联网
公物警察权是负责的国家普遍存在的。道路作为重要的城市公物,对非法侵占道路的管制则是公物法上公物警察权一个重要内容。我国的“相对集中行政处罚权”制度即是公物警察权的集中,但是其简单化的做法,极大的干扰了我国公物法以及公物警察权科学立法和发展。

  附录的下列内容是京都和福冈两市城市建设行政机关“不法占据道路”等方面的一点资料,对城管法规稍微有点认知的人一眼就能看出,尽管执法主体、强制程度等存在一些差异,我国城管主要的也是执行的这种意义上的公物警察权。日本虽没有名为“城市管理”的行政机关,但是相同的职责职权是存在的,归属于城市行政机关,这与我国早期是类似的。

  从现有的学术资料看,日本学术界并没有认识到这种“不法占据对策”性质上属于公物警察权(类似法国的公产治安权、道路公产违警罚的警察权)。这可能由于日本该项权力的执法主体也主要是建设行政机关,而学界对公物警察权的理解局限在警察机关的缘故。不过,公物法理论产生迄今不过一百余年,伴随着现代公物本身的发展,将来理论认识上或者能有进步的可能。

  日本的公物警察权执法多采用所谓“行政指导”,其实行政指导在某种程度上是一种简便灵活的行政命令(警告、除却或改善命令)而已,当事人的配合(自主撤去)则可以视为一种行政法上的主动履行。

  日本普遍实施道路占用许可制度,较少采取罚款等严厉的惩处措施。在“不法占据”情节严重的情况下,日本建设部门(城市道路管理机关)也作为案件处理,采取强制措施,由相关部门“代履行”。这种公物法上的做法应该是从财产法上“排除妨碍”发展而来的。

二○○九年十月二十四日

附录:京都

建設局 土木管理部 道路河川管理課

不法占拠対策では,道路区域内にある家屋?店舗?物置小屋?塀等の不法占用物件について,不法占拠者に対して自主撤去するよう指導していますが,悪質な場合には法的な措置を行うこともあります。

 事務の流れについては,まず土木事務所が不法占拠者に対して行政指導を行い,自主撤去の履行を促します。履行されない場合には道路法に基づく監督処分(除却?改善命令)を行います。それでも履行されない場合には,その案件を土木事務所から道路管理課に引継いだうえで,告発,行政代執行等を行います。

 また,不法占拠されている道路が現在道路形態をなさず,将来においても道路として使用される予定のないものについては,隣接土地所有者(不法占拠者)からの申請に基づき,路線を廃止し,廃道敷の払下げを行っております。

福冈

道路の占用

道路は、人や車両の通行に使われると同時に、社会、経済活動の最も根幹となる施設として様々な目的に使用されています。

たとえば、一定の秩序を持った公共空間としての性質を有するため、その地上あるいは、地下型の公共施設や私的施設のための用途に供されています。

市民生活に欠くことのできない、水道、下水道、電気、電話、ガス等のライフラインを収容する場所としても重要な役割を持っています。

このように道路の地上、地下に一定の施設を設けて、これを継続的に使用することを道路の占用といいます。
道路占用は、道路管理者の許可が必要です。

道路管理者は道路法に適合する占用物件で、公共性、計画性、安全性等を判断し、道路以外に設置する余地のない場合に、道路本来の機能に支障とならない範囲で許可を与えています。

占用の手続き

道路の占用許可申請は、目的、期間、場所等を記載した「道路占用許可申請書」を区役所維持管理課に提出することにより行います。

申請内容が、道路法に適合し、道路構造及び道路交通の確保、道路の景観等に支障とならない範囲で区役所維持管理課にて許可を行っています。

また、許可にあたって、その内容が、道路交通法の使用許可を必要とするものについては、あらかじめ警察署長と協議しなければならないことになっています。

また、許可にあたって道路を占用する方から占用料を徴収しています。(福岡市道路占用料徴収条例)

道路?占用工事の調整

道路の地下には水道、下水道、電気、ガス、電話等のライフライン(占用物件)が埋設されています。

これらの物件に関する、埋設、老朽物件の修理、各戸引き込み等の工事があり、その都度道路の掘り返しが生じています。この道路の掘り返しが、道路を不経済に損傷し、工事にともなう道路交通の障害、騒音、振動を発生させ、付近の住民や道路交通に影響を与えています。

市内では、年間に大小あわせて約1万件の工事が発生していますが、関係機関で組織する「福岡市道路占用工事調整協議会」において、道路工事を含む施工延長20m以上の大規模工事に関しては、工事計画(箇所?時期?方法等)の調整をしております。

(平成10年度は市内で約1,600件)

道路管理システム

(財)道路管理センターは、昭和61年に建設省、東京都、政令指定都市、公益事業者が基本金を出捐して設立されました。

センターでは、近年の道路?占用物件の多様化及び大量化に対応するため、最新のコンピュータ?マッピング技術を導入した道路管理システムにより、道路管理行政の高度化を図っており、主に以下の3つの業務を行っています。

(1) 道路工事調整業務は、工事内容と工事箇所をシステムに入力することにより、調書と図面を出力し、道路占用工事調整を支援しています。

(2) 道路占用申請業務は、センターのホストコンピュータを介し道路管理者と占用者の端末を結び、道路占用申請?許可、集計業務等をオンラインで処理するものです。平成10年度よりオンライン電子申請システムを運用開始し、事務の効率化、迅速化により市民サービスの向上を図っています。

(3) 道路?占用物件管理業務は、道路?地形図に各占用物件を入力し、常時これらの最新情報を把握しています。

不法占用物件対策

(1) 道路上の置き看板のぼり等の不法占用物件は、交通弱者や歩行者の通行障害となるばかりでなく、都市美観の観点から昭和61年度から主要幹線道路等を中心に撤去指導、除却を実施しています。
(2) 道路上の自動販売機については平成3年度から6年度にかけ実態調査を行い、4年度から撤去を実施し、不法占用の販売機4,548台のうち98%(平成6年度)を適正化しています。

(3) 道路上で青果?花?食品等の陳列?販売を不法に行う露店や店舗のはみだし商品については、警告、撤去指導の実施や道路の構造改良により排除を行っています。

(4) 平成8年度から「露店、店舗の商品、置き看板等が道路を不法に占拠し通行障害等が際だっている」複合的不法占用実態にある地域の重点対策に着手しています。

刘建昆
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